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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第四十一条 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

第四十一条

法第六十三条の二十一に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に承継させた場合とする。

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