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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十四条 (社内規則等)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(社内規則等)

第二十四条

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該暗号資産交換業者が講ずる法第六十三条の十二第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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