(帳簿書類) 第六十二条の十八 電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条の十八を開く ↗