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資金決済に関する法律 第六十二条の十八 (帳簿書類)

平成二十一年法律第五十九号法律
(帳簿書類)

第六十二条の十八

電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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