(報告書) 第六十三条の三十四 為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の三十四を開く ↗