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資金決済に関する法律 第六十三条の三十四 (報告書)

平成二十一年法律第五十九号法律
(報告書)

第六十三条の三十四

為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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