条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十五条 (免許の申請)

平成二十一年法律第五十九号法律
(免許の申請)

第六十五条

前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称及び住所
  2. 資本金又は基金の額及び純資産額
  3. 営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名
  5. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
  6. その他内閣府令で定める事項

2前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
  2. 定款
  3. 登記事項証明書
  4. 業務方法書
  5. 貸借対照表及び損益計算書
  6. 収支の見込みを記載した書類
  7. その他内閣府令で定める書類

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十五条(免許の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(資金清算機関の免許等) 資金決済に関する法律 目次 第六十六条(免許の基準) →