(免許の申請)
第六十五条
前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号又は名称及び住所
- 二資本金又は基金の額及び純資産額
- 三営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名
- 五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- 六その他内閣府令で定める事項
2前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
- 二定款
- 三登記事項証明書
- 四業務方法書
- 五貸借対照表及び損益計算書
- 六収支の見込みを記載した書類
- 七その他内閣府令で定める書類