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資金清算機関に関する内閣府令 第二条 (免許申請書の経由)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(免許申請書の経由)

第二条

法第六十五条第一項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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