(定義)
第一条
この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金清算業又は資金清算機関をいう。
この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金清算業又は資金清算機関をいう。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。