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資金清算機関に関する内閣府令
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資金清算機関に関する内閣府令 第三条 (免許申請書の記載事項)
平成二十二年内閣府令第五号
府省令
(免許申請書の記載事項)
第三条
法第六十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、会計監査人の氏名又は名称とする。
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