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資金決済に関する法律 第六十四条 (資金清算機関の免許等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(資金清算機関の免許等)

第六十四条

資金清算業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。

2前項の規定は、銀行等及び日本銀行については、適用しない。

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