条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第八十二条 (免許の取消し等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(免許の取消し等)

第八十二条

内閣総理大臣は、資金清算機関が第六十四条第一項の免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、第六十四条第一項の免許を取り消すことができる。

2内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第八十二条(免許の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(業務改善命令) 資金決済に関する法律 目次 第八十三条(解散等の認可) →