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資金決済に関する法律 第八十三条 (解散等の認可)

平成二十一年法律第五十九号法律
(解散等の認可)

第八十三条

資金清算機関の資金清算業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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