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資金決済に関する法律 第八十五条 (財務大臣への通知)

平成二十一年法律第五十九号法律
(財務大臣への通知)

第八十五条

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

  1. 第六十四条第一項の規定による免許
  2. 第八十二条第一項又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し
  3. 第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
  4. 第八十三条の規定による認可

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