(財務大臣への通知) 第八十五条 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。一第六十四条第一項の規定による免許二第八十二条第一項又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し三第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令四第八十三条の規定による認可 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗