(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第二十八条 法第百四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第六十四条第一項の規定による免許二法第八十二条第一項又は第二項の規定による法第六十四条第一項の免許の取消し三法第八十五条第一号及び第二号に掲げる処分についての同条の規定による財務大臣への通知 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗