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資金決済に関する法律施行令 第二十八条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成二十二年政令第十九号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第二十八条

法第百四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 法第六十四条第一項の規定による免許
  2. 法第八十二条第一項又は第二項の規定による法第六十四条第一項の免許の取消し
  3. 法第八十五条第一号及び第二号に掲げる処分についての同条の規定による財務大臣への通知

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