条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第二十七条 (指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)

平成二十二年政令第十九号政令
(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)

第二十七条

法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律施行令第二十七条(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(名称の使用制限の適用除外) 資金決済に関する法律施行令 目次 第二十八条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) →