(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
第二十七条
法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。