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資金決済に関する法律 第八十六条 (日本銀行からの意見聴取)

平成二十一年法律第五十九号法律
(日本銀行からの意見聴取)

第八十六条

内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。

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