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資金決済に関する法律 第八十四条 (財務大臣への協議)

平成二十一年法律第五十九号法律
(財務大臣への協議)

第八十四条

内閣総理大臣は、資金清算機関に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第八十二条第一項又は第二項の規定による第六十四条第一項の免許の取消し
  2. 第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

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