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資金清算機関に関する内閣府令 第十四条 (資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等)

第十四条

法第八十三条の認可を受けようとする資金清算機関は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 資金清算業の廃止又は解散の理由を記載した書面
  2. 株主総会又は社員総会の議事録(会社法第三百十九条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十八条第一項の規定により株主総会又は社員総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
  3. 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
  4. 資金清算業の結了の方法を記載した書面
  5. その他参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の認可の申請があった場合においては、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該資金清算業の廃止又は解散が、当該資金清算機関の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
  2. 当該資金清算業の廃止又は解散が、銀行等(法第二条に規定する銀行等をいう。)の間で行われる資金決済の円滑の確保及び当該資金清算機関の清算参加者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。

3金融庁長官は、法第八十一条又は第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした資金清算機関から第一項の認可の申請があった場合においては、当該資金清算機関に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める資金清算機関から第一項の認可の申請があった場合も、同様とする。

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