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資金清算機関に関する内閣府令 第十三条 (報告書)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(報告書)

第十三条

資金清算機関は、法第七十九条の規定により、資金清算業に関する報告書を別紙様式により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 会社法第四百三十五条第二項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書
  2. 会社法第三百八十一条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十九条第一項に規定する監査報告
  3. 会社法第三百九十六条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七条第一項に規定する会計監査報告
  4. 有形固定資産明細表
  5. 担保明細表
  6. その他諸勘定明細表
  7. 主要株主又は社員の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
  8. 清算参加者(法第七十一条第二項第二号に規定する清算参加者をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所を記載した書面

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