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資金清算機関に関する内閣府令 第十二条 (帳簿書類)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(帳簿書類)

第十二条

資金清算機関は、法第七十八条の規定により、資金清算業の処理及び計算を明らかにするため、資金清算業に係る取引記録その他の帳簿書類を作成し、その作成の日から七年間保存しなければならない。

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