(資本金の額等の変更の届出)
第十一条
法第七十七条の規定による届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
- 一法第六十五条第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類
- 二
- 三
法第七十七条の規定による届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。