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資金清算機関に関する内閣府令 第十一条 (資本金の額等の変更の届出)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(資本金の額等の変更の届出)

第十一条

法第七十七条の規定による届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

  1. 法第六十五条第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類
  2. 法第六十五条第一項第四号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
    1. 法第六十五条第二項第三号に掲げる書類
    2. 第四条第一号ハ((3)を除く。)又は第二号ハに掲げる書類
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類(第四条第一号ハ(2)に掲げる書類又は同条第二号ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 法第六十五条第一項第五号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
    1. 法第六十五条第二項第三号に掲げる書類
    2. 第四条第一号ニ((3)を除く。)に掲げる書類
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類(第四条第一号ニ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

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