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資金清算機関に関する内閣府令 第十条 (定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

第十条

法第七十六条の認可を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。

  1. 定款又は業務方法書の新旧対照表
  2. 株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

3金融庁長官は、第一項の認可の申請があった場合には、その申請が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分かどうかを審査しなければならない。

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