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資金清算機関に関する内閣府令 第九条 (業務方法書の記載事項)

平成二十二年内閣府令第五号府省令
(業務方法書の記載事項)

第九条

法第七十一条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第七十三条第二項に規定する未決済債務等をいう。)についての差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法に関する事項とする。

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