(業務方法書)
第七十一条
資金清算機関は、業務方法書の定めるところにより、資金清算業を行わなければならない。
2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一資金清算業の対象とする債務の起因となる取引の種類
- 二資金清算業の相手方とする者(以下この章において「清算参加者」という。)の要件に関する事項
- 三資金清算業として行う債務の引受け、更改その他の方法に関する事項
- 四清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
- 五資金清算業の継続的遂行の確保に関する事項
- 六資金清算業及びこれに関連する業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が資金清算業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項
- 七資金清算業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
- 八資金清算業に関する契約であって内閣府令で定める重要な事項を内容とするものを、外国人又は外国の法令に準拠して設立された法人を相手方として締結する場合にあっては、その旨
- 九その他内閣府令で定める事項