(資金清算業の適切な遂行を確保するための措置) 第七十二条 資金清算機関は、資金清算業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗