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資金決済に関する法律 第七十二条 (資金清算業の適切な遂行を確保するための措置)

平成二十一年法律第五十九号法律
(資金清算業の適切な遂行を確保するための措置)

第七十二条

資金清算機関は、資金清算業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の資金清算業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

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