(金融機関が行う資金決済に係る取引)
第十四条の八
法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七十二条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる措置により当該取引に係る債務の履行の確保が図られているものとして機構が適当であると認めるものを除く。)とする。
- 一為替取引
- 二手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書について手形交換所における提示に基づき行われる取引
- 三小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己宛に振り出した小切手に係る取引