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預金保険法施行令 第十四条の九 (金融業を営む者)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(金融業を営む者)

第十四条の九

法第六十九条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 金融機関
  2. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
  3. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
  4. 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
  5. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
  6. 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  7. 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
  8. 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  9. 農林中央金庫

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