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預金保険法施行令 第十四条の十 (金融機関が負担する債務)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(金融機関が負担する債務)

第十四条の十

法第六十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの
  2. 前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの
  3. 第十四条の八第三号に掲げる取引に起因するもの

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