(金融機関が負担する債務) 第十四条の十 法第六十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融機関が業として行う取引以外の取引に起因するもの二前条各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの三第十四条の八第三号に掲げる取引に起因するもの e-Gov法令検索で第十四条の十を開く ↗