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預金保険法施行令 第十五条 (預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(預金等債権の買取りの対象から除かれる預金等)

第十五条

法第七十条第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号及び第六条各号に掲げる預金等とする。

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