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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二条 (預金等債権から除かれるもの)
平成十五年政令第百十八号
政令
(預金等債権から除かれるもの)
第二条
法
第二条第七項
に規定する政令で定めるものは、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)
第十五条
に規定する預金等とする。
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