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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成十五年政令第百十八号政令
(定義)

第一条

この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう。

2この政令において「協同組織金融機関」とは、法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。

3この政令において「金融機関」とは、法第二条第三項に規定する金融機関をいう。

4この政令において「相互会社」とは、法第二条第六項に規定する相互会社をいう。

5この政令において「組合員等」とは、法第二条第十項に規定する組合員等をいう。

6この政令において「代表理事」とは、法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

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