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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第三条 (顧客債権から除かれるもの)

平成十五年政令第百十八号政令
(顧客債権から除かれるもの)

第三条

第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権
  2. 前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権

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