(顧客債権から除かれるもの) 第三条 法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権二前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗