条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第四十八条 (保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)

平成十五年政令第百十八号政令
(保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)

第四十八条

保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第四十八条(保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 目次 第四十九条(保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面) →