(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第四十七条
第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合について準用する。この場合において、第十四条第一項第一号中「法」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法」と、「同項第九号」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項第九号」と、同条第二項中「同項第七号」とあるのは「法第三百四十六条において準用する法第百三条第一項第七号」と読み替えるものとする。