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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第十四条 (新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

第十四条

更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該設立の登記の嘱託書又は申請書には、当該各号に定める書面を添付することを要しない。

  1. 当該更生計画に法第百三条第一項第三号に掲げる事項の定め(出資額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)又は同項第九号に掲げる事項の定めがある場合中小企業等協同組合法第九十八条第一号、信用金庫法第七十九条第二項又は労働金庫法第八十三条第二項の出資の総口数及び出資の払込みのあったことを証する書面
  2. 当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものである場合中小企業等協同組合法第九十八条第一号、信用金庫法第七十九条第二項又は労働金庫法第八十三条第二項の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するもの

2更生計画の定めにより法第百三条第一項の協同組織金融機関の設立をした場合において、当該更生計画が代表理事について同項第七号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

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