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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百三条 (新協同組織金融機関の設立)

平成八年法律第九十五号法律
(新協同組織金融機関の設立)

第百三条

協同組織金融機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。

  1. 設立する協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)についての中小企業等協同組合法第三十三条第一項各号、信用金庫法第二十三条第三項各号又は労働金庫法第二十三条の二第一項各号に掲げる事項
  2. 新協同組織金融機関の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。)
  3. 第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は組合員等(新協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは新協同組織金融機関に対する出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
  4. 更生計画により、更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより新協同組織金融機関に対する出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日
  5. 前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項
  6. 更生協同組織金融機関から新協同組織金融機関に移転すべき財産及びその額
  7. 新協同組織金融機関の理事、監事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
  8. 新協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、新協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
  9. 新協同組織金融機関が更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新協同組織金融機関の出資の受入れをするときは、第九十七条各号に掲げる事項

2前項第七号の任期は、一年を超えることができない。

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附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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