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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百四十六条 (新協同組織金融機関の設立)

平成八年法律第九十五号法律
(新協同組織金融機関の設立)

第三百四十六条

第百三条の規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「第百二十六条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「又は組合員等」とあるのは「又は株主」と、同項第四号、第五号及び第九号中「組合員等」とあるのは「株主」と、同項第六号中「更生協同組織金融機関」とあるのは「更生会社(第三百四十一条第一項に規定する更生会社をいう。)」と読み替えるものとする。

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