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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百四十九条 (事業の譲渡等に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(事業の譲渡等に関する特例)

第三百四十九条

会社更生法第百七十四条第六号の規定により更生計画において更生会社が事業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けをすることを定めた場合には、銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、更生会社については、適用しない。

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