(銀行についての会社更生法施行令の規定の適用) 第四十四条 銀行についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗