条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第四十四条 (銀行についての会社更生法施行令の規定の適用)

平成十五年政令第百十八号政令
(銀行についての会社更生法施行令の規定の適用)

第四十四条

銀行についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第四十四条(銀行についての会社更生法施行令の規定の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(登録のある権利への準用) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 目次 第四十五条(合併による登記の嘱託書等の添付書面) →