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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第四十五条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

第四十五条

更生計画(法第三百四十一条第三項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより吸収合併(普通銀行である更生会社(同条第一項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が消滅する吸収合併(合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(次項において「吸収合併存続金融機関」という。)が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号に掲げる書面を添付することを要しない。

2更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第一項第三号から第五号までに掲げる書面を添付することを要しない。

3更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併(合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項において「新設合併設立金融機関」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第二項第四号ハに掲げる書面並びに更生会社に関する同項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。

4更生計画の定めにより新設合併(更生会社(普通銀行であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、更生会社に関する合併転換法施行令第三十二条第二項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。

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