条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第四十六条 (転換による登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(転換による登記の嘱託書等の添付書面)

第四十六条

更生計画の定めにより転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換であって、更生会社(普通銀行であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後信用金庫(合併転換法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第四号及び第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第九号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。

2更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第三百四十五条第一項第二号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第四十六条(転換による登記の嘱託書等の添付書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(合併による登記の嘱託書等の添付書面) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 目次 第四十七条(新協同組織金融機関の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面) →