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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百四十一条 (定義)

平成八年法律第九十五号法律
(定義)

第三百四十一条

この節において「更生会社」とは、会社更生法第二条第七項に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。

2この節において「更生債権者等」とは、会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。

3この節において「更生計画」とは、会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。

4この節において「更生手続」とは、会社更生法第二条第一項に規定する更生手続をいう。

5この節において「裁判所」とは、会社更生法第二条第五項に規定する裁判所をいう。

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