(定義)
第三百四十一条
この節において「更生会社」とは、会社更生法第二条第七項に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。
2この節において「更生債権者等」とは、会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。
3この節において「更生計画」とは、会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。
4この節において「更生手続」とは、会社更生法第二条第一項に規定する更生手続をいう。
5この節において「裁判所」とは、会社更生法第二条第五項に規定する裁判所をいう。
この節において「更生会社」とは、会社更生法第二条第七項に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。
2この節において「更生債権者等」とは、会社更生法第二条第十三項に規定する更生債権者等をいう。
3この節において「更生計画」とは、会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。
4この節において「更生手続」とは、会社更生法第二条第一項に規定する更生手続をいう。
5この節において「裁判所」とは、会社更生法第二条第五項に規定する裁判所をいう。