(定款の記載事項)
第二十三条の二
金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の名称及び所在地
- 五会員たる資格に関する規定
- 六会員の加入及び脱退に関する規定
- 七出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金の積立ての方法
- 十役員の定数及びその選任に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
- 十三金庫の負担に帰すべき設立費用
- 十四金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
2前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。