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労働金庫法 第二十三条の二 (定款の記載事項)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(定款の記載事項)

第二十三条の二

金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の名称及び所在地
  5. 会員たる資格に関する規定
  6. 会員の加入及び脱退に関する規定
  7. 出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法
  8. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  9. 準備金の積立ての方法
  10. 役員の定数及びその選任に関する規定
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
  13. 十三
    金庫の負担に帰すべき設立費用
  14. 十四
    金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

2前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

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