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労働金庫法 第二十三条の三 (規約)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(規約)

第二十三条の三

次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除き、規約で定めることができる。

  1. 総会又は総代会に関する規定
  2. 業務の執行及び会計に関する規定
  3. 役員に関する規定
  4. 会員に関する規定
  5. その他必要事項

2前項の規約は、電磁的記録をもつて作成することができる。

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