(規約) 第二十三条の三 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除き、規約で定めることができる。一総会又は総代会に関する規定二業務の執行及び会計に関する規定三役員に関する規定四会員に関する規定五その他必要事項2前項の規約は、電磁的記録をもつて作成することができる。 e-Gov法令検索で第二十三条の三を開く ↗