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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第九十七条 (更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)

第九十七条

更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。第二号及び第百三十四条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 受け入れる出資の口数
  2. 更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項

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