(更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れに関する特例)
第百三十四条
第九十七条の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は、更生計画認可の決定の時に、同条第二号に掲げる事項についての定めに従い、組合員等となる。
第九十七条の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は、更生計画認可の決定の時に、同条第二号に掲げる事項についての定めに従い、組合員等となる。