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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百三十三条 (出資の受入れに関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(出資の受入れに関する特例)

第百三十三条

第九十六条第五号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該更生債権者等又は組合員等が割当てを受ける出資の一口の金額及び口数
  2. 更生協同組織金融機関の承諾を得て組合員等又はその資格を有する者に第九十六条第五号の出資の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

2前項の規定による通知は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。

3第九十六条第五号の出資の割当てを受ける権利を有する者は、更生協同組織金融機関が第一項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに出資の申込みをしないときは、当該権利を失う。

4第一項に規定する場合において、第九十六条第五号の出資の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は組合員等がその割当てを受ける出資の口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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