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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第九十六条 (出資の受入れ)

平成八年法律第九十五号法律
(出資の受入れ)

第九十六条

出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 受け入れる出資の口数
  2. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  3. 出資の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
  4. 第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。次号及び第六号並びに第百三十三条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
  5. 更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより更生協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日
  6. 前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項

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(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の際に納期限の到来していない地方道路税は、納期限の到来していない地方揮発油税とみなして、同条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第七十六条又は第二百四十二条の規定を適用する。

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