(出資の受入れ)
第九十六条
出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一受け入れる出資の口数
- 二金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 三出資の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
- 四
- 五更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより更生協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日
- 六前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項