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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百一条 (転換)

平成八年法律第九十五号法律
(転換)

第百一条

転換(更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 転換計画において定めるべき事項(合併転換法第六十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)
  2. 転換後協同組織金融機関の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項
    1. 転換後協同組織金融機関の理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
    2. 転換後協同組織金融機関の監事の氏名又はその選任の方法及び任期
    3. 転換後協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、転換後協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
  3. 転換後協同組織金融機関が転換に際して更生債権者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
    1. 当該出資等が転換後協同組織金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
    2. 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
  4. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項

2第九十六条の規定は、転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する条項について、準用する。

3第一項第二号イ及びロの任期は、一年を超えることができない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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