(転換)
第百一条
転換(更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一転換計画において定めるべき事項(合併転換法第六十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)
- 二転換後協同組織金融機関の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項
- イ転換後協同組織金融機関の理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
- ロ転換後協同組織金融機関の監事の氏名又はその選任の方法及び任期
- ハ転換後協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、転換後協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
- イ
- 三転換後協同組織金融機関が転換に際して更生債権者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
- イ当該出資等が転換後協同組織金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
- ロ当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
- イ
- 四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項
2第九十六条の規定は、転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する条項について、準用する。
3第一項第二号イ及びロの任期は、一年を超えることができない。