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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第十一条 (転換による登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(転換による登記の嘱託書等の添付書面)

第十一条

更生計画の定めにより転換(法第三十二条第一項第六号に規定する転換のうち、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後協同組織金融機関(同条第一項に規定する転換後協同組織金融機関をいう。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が代表理事の氏名を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第九号の代表権を有する者の資格を証する書面のうち、当該代表理事が就任を承諾したことを証するものも、同様とする。

2更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が代表理事について法第百一条第一項第二号イに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

3更生計画の定めにより転換(法第三十二条第一項第六号に規定する転換のうち、更生協同組織金融機関が普通銀行(法第二条第一項第一号に規定する普通銀行をいう。以下同じ。)となるものに限る。次項において同じ。)をしたときは、転換後銀行(法第三十二条第一項に規定する転換後銀行をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十五条第一項第五号に掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、当該更生計画が取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(次項において「取締役等」という。)の氏名又は名称を定めたものであるときは、合併転換法施行令第三十五条第一項第八号イ又はロ(1)に掲げる書面も、同様とする。

4更生計画の定めにより転換をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第百二条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ハ若しくはニに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

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