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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三十二条 (更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止)

平成八年法律第九十五号法律
(更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止)

第三十二条

更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関(以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の普通銀行(以下この章において「転換後銀行」という。)について会社更生法第四十五条第一項各号に掲げる行為を行うことができない。

  1. 出資の受入れ
  2. 出資一口の金額の減少
  3. 剰余金の配当
  4. 合併
  5. 解散
  6. 転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第二条第七項に規定する転換であって、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関又は普通銀行となるものをいう。以下この章において同じ。)

2更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は転換後銀行の定款の変更をすることができない。

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